「第1回特別作業部会(AWG1)」


◆  この作業部会が設定されるまで・・・

 京都定書3条9項には、既に削減目標などが決められている第1約束期間
(2008〜2012年)終了の少なくとも7年前には2013年以降の先進工業国の
削減目標について議論を開始しなければならないと定められています。その
ため、昨年12月にカナダ・モントリオールで開催された京都議定書第1回締
約国会合(COP/MOP1)
で議論が開始されました。
 そこで合意された内容は以下の通りです。

・ 2013年以降の附属書T国(先進工業国)の更なる削減約束に関して、
  京都議定書締約国による特別作業部会において検討を開始し、その
  内容をCOP/MOPで報告する。
・ 特別作業部会は、第1約束期間と第2約束期間に空白を生じないように
  出来るだけ速やかに作業を終える。
・ 第1回会合は、2006年5月の第24回補助機関会合(SB24)と並行して
  開催し、締約国はこの会合が始まる前の2006年3月15日までに3条9
  項に関する意見を提出する。

◆  各国の意見提出内容

 各国はこの合意によって、3条9項に関する意見を提出しました。各国の
意見提出を整理すると、以下のような論点があります。

・ 今後のスケジュール、会議の進め方
・ 交渉の幅(3条9項と9条、条約プロセスとのリンク)
・ 交渉を終える期限
・ 究極の目的達成、長期目標、GHG濃度安定化
・ 先進国の削減
・ 先進国だけでなく幅広い国の参加問題
・ 次期約束期間の長さ
・ 次期約束期間の中身
・ 作業部会で考慮されるべきエレメント

 これらの論点をおおよそまとめたのが別表です。この各国の意見は、今回
開催される特別作業部会で検討されます。

◆  CASAの意見

 CASAは、2013年以降の削減目標と制度については以下のような方向を
もったものでなければならないと考えています。

(1) 2013年以降の削減目標は、当然に第1約束期間の削減目標を上回る
 ものでなければならない。
(2) 2013年以降の制度は、京都議定書の基本的構造である、法的拘束力、
  5年程度の短期の総量削減目標、遵守制度などが引き継がれること。
(3) 削減目標が、客観的な指標に基づいて自動的に決まるようなものにすること。

 また途上国の削減義務については、現時点で先進国と同じものである必要
はないと考えています。条約や議定書の基本的理念である「共通だが差異ある
責任」からしても、途上国それぞれの事情や発展段階を考慮して、段階的に京都
議定書のシステムに参加できるようにする必要があると思います。もちろん、一人
当たり排出量などの一定の基準を設けて、一定の基準に達した国は附属書 I 国
(先進工業国)と同じ削減目標をもつ「卒業基準」があってもよいと考えます。

 

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