意見提出国 | プロセス | 交渉の幅 | 交渉 期限 |
削減目標、 約束 |
参加国 | 次期約束期間 | その他 |
日本 | ・補助機関会合(SB)/COPと同時開催 | ・9条/ダイアログと協調必要 ・二国間/地域協定、G8やAPP※が補完的役割 |
・更なる削減必要 ・長期目標を掲げ、達成する方法を考える |
すべての大排出ハイシュツ国が削減努力、すべての国は能力に応じて対策をとる | 検討する必要(経済産業省は2030〜2050年提案) | 技術と技術移転重視 | |
EU | ・9条とのリンク ・条約でのプロセスも重要 ・気候変動枠組グミ条約以外のプロセスからのAWGに対する情報を考慮 |
CP1※とCP2の間にギャップがないように終える | ・2℃目標 |
・先進国がリード ・AnnexB※だけでは対応できない |
・CP2だけか、長期の視点で考えるか ・次の約束期間はどれくらいの長さにするか議論すべき |
・炭素市場/シンク/バンカーオイル※/途上国の森林破壊/技術移転どうするか ・不対策のコスト算出 |
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スイス | ・柔軟なスケジュールを立てる |
・9条とダイアログのリンクを考える | どれだけの排出抑制・削減目標が国あるいはセクターによって掲げられるべきか考える | 参加国を広げる可能性と技術移転や炭素市場などの参加のインセンティブを検討する | 長さについて議論する必要 | これまでの議定書の要素を踏まえる | |
ノルウェー | ・COP/MOP3までの作業計画をたてるべき | CP1とCP2の間にギャップがないように終える | ・分析的な国別削減目標 ・条約の長期目標によって、AnnexBの削減量を決める |
現在のAnnexBだけで対応するのは十分ではなく、他国を入れることを検討すべき | 長さについて議論する必要 | ・木材製品を含むLULUCF※をどうするか ・柔軟性メカニズムは必要 ・発効手続きの見直し ・バンカーオイルの検討 |
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NZ | ・SB/COPと同時開催 | ・9条と連携 ・UNFCCCと他のイニシアティブとの合致 |
非締約国と非国家主体との責任分担を考える必要 | 企業がclimate friendly な投資を長期継続するための確信必要 | |||
ロシア | 交渉の早い段階でテーマ別のサブグループを作る | ・作業範囲を出来るだけ広げる ・9条の重要性認識 ・条約プロセスとの連携 | 詳細な約束を採択するのはCP1が終わった後しかできない | GHG濃度安定化のためのタイムラインやレベルを判断する | ・先進国・途上国を含めて様々な参加のあり方を模索する ・ボランタリーな約束を実施したいという途上国が実施できるようなメカニズムを作る ・国の経済状況や優先事項を考慮しつつ、大排出ハイシュツ国が先に対策をとるべき |
・柔軟性メカニズム重要 ・対策の促進は差別や貿易障害を生んではいけない |
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アイスランド | できるだけSB/COPと同時開催 | 9条やダイアログとの統合を考える | ・削減目標の差異化 ・経済/産業部門別ベツの目標が可能かどうか検討 |
・先進国が対策リード ・AnnexB参加国を広げる可能性を考える |
・技術移転/柔軟性メカニズム重要 ・監視が可能であれば、すべての管理されたシンクは認められるべき |
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中国 | 他のプロセスとはリンクしない | 2008年 | CP1より更に削減する必要 | 途上国は約束をもたない | CP1より長くする必要 | ・資金と技術移転の新しい理論的枠組グみ必要 ・CDM、遵守委員会、ITLなどは継続 |
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インド | 9条とはリンクしない | 2008年 | CP1より大幅に削減する必要 | CDMを活用することによって更なる削減と適応資金の増額が可能 | |||
韓国 | GHG濃度安定化レベルを検討、そのレベルを達成するための世界のGHG排出削減量を算出、削減目標値と段階的な削減計画をたてる | 先進国がリード | 技術革新、特に技術移転を強調 | ||||
アルジェリア | 更なる削減必要 | CP2は2025か2030年まで続く | 先進国はCDMなどで途上国の削減を実施できる | ||||
コロンビア | 3.9条の話のみ | 途上国の約束はなし | ・森林減少対策に取り組クむべき ・柔軟性メカニズムは継続すべき |
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CASA | 重要なのは3.9を進めること | 第1約束期間が始まる前の2007年末(2008年末というオプションも考えられる) | ・2℃を目標に長期目標をかかげる ・当然第1約束期間の削減目標を上回るもの ・削減目標が、客観的な指標に基づいて自動的に決まるようなものにする |
途上国それぞれの事情や発展段階を考慮して、段階的に京都議定書のシステムに参加できるようにする | (5年程度) | 京都議定書の基本的構造である、法的拘束力、5年程度テイドの短期の総量削減目標、遵守制度などが引き継がれること |
※用語解説
AnnexB: 京都議定書の下で削減・抑制義務を負っている国
APP: アジア太平洋パートナーシップ
CDM: クリーン開発メカニズム
CP1: 第1約束期間(2008年〜2012年)
CP2: 第2約束期間
LULUCF: 土地利用、土地利用変化および 林業
柔軟性メカニズム: 京都議定書では、直接的な国内の排出削減以外に、共同実施、
クリーン開発メカニズム、排出量取引の3つのメカニズムを導入している。
バンカーオイル: 国際航空及び外航海運のための燃料のこと
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